30年前の1992年に生産緑地法で生産緑地が定められました。
生産緑地に指定されると「30年間」は固定資産税・相続税が優遇されます。
この記事では1級実技試験で想定される問答について、ポイントをまとめました。
出題されても焦らないように最低限だけでも覚えましょう!
Contents
生産緑地とは
1992年に生産緑地法で定められた制度で
・30年の間、農地・緑地を維持すると固定資産税・相続税が優遇
・生産緑地の指定が解除されると優遇がなくなる
・要件が揃うと、市町村にその生産緑地の買取請求ができる
というものです。
買取請求の要件
・都市計画決定の告示から30年経過したとき
※特定生産緑地に指定されると10年間の延長可(再延長も可)
・主たる従事者が死亡もしくは重度障害になって、営農が困難になった
出題例
PartⅡの設問で、対象の土地が30年前に指定された生産緑地、マンション開発業者から開発の提案を受けている。
質問「生産緑地の納税猶予の特例を教えてください」
→30年間営農を続ける等の要件が揃えば、固定資産税は農地並み、相続税は納税猶予になります。
質問「営農等を止めたらどうなりますか?」
→相続時にさかのぼって、相続税が課税されます
質問「今年は30年目ですが、どのような選択がありますか」
→営農を続け、特定生産緑地に指定されると10年間の延長が可能(再延長可)
→市町村に買取請求をする
※営農の意思、後継者の有り無しを考慮し検討する
質問「その中で、あなたは何を提案しますか」
→後継者いる場合は延長
→いない場合は納税額の計算、買取/売却/開発の検討
質問「営農以外になにをすることが出来ますか?}
→地元の農産物を使った商品の製造・加工・販売
→収穫物を使用したレストラン等
ここまでは回答できるようにしておきましょう。
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